藤井郁也略歴
生 年 月 日 |
1942年2月4日 |
T.学歴及び職歴 |
1960(昭和35)年3月 | 兵庫県立姫路西高等学校卒業 |
1964(昭和39)年3月 | 東京大学法学部政治コース卒業 |
1964(昭和39)年4月 | 東京海上火災保険株式会社に採用される |
1968(昭和43)年4月 | 東京海上火災保険株式会社を自己都合により退職 |
1969(昭和44)年7月 | 東京大学法学部公法コース学士入学 |
1970(昭和45)年10月 | 東京大学法学部公法コース卒業 |
1971(昭和46)年10月 | 司法試験合格 |
1972(昭和47)年4月 | 司法研修所司法修習生 |
1974(昭和49)年3月 | 司法研修修了 |
1974(昭和49)年4月 | 東京弁護士会に弁護士登録(番号:14326) |
1974(昭和49)年4月 | 忽那隆治法律事務所(千代田区丸の内)に勤務 |
1975(昭和50)年3月 | 忽那隆治法律事務所を退職 |
1975(昭和50)年4月 | 足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所 (千代田区大手町)に勤務 |
1977(昭和52)年3月 | 足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所を退職 |
1977(昭和52)年4月 | 藤井・戸田法律事務所を創立 (港区赤坂7丁目5番赤坂Qビル) |
1982(昭和57)年10月 | 港区赤坂8丁目10番22号ニュー新坂ビルに移転 |
1989(平成1)年4月 | 藤井・戸田・土田法律事務所 |
1990(平成2)年9月 〜1994(平成6)年10月 |
港区赤坂8丁目10番22号 藤井郁也法律事務所 |
1994(平成6)年11月 | 新宿区新宿1丁目5番4号 YKBマイクガーデンビル1001号室に移転 |
2000(平成12)年7月 | 藤井・武藤法律事務所 |
2005(平成17)年4月 | 藤井郁也法律事務所 |
2006(平成18)年12月 | 東京都町田市玉川学園7丁目6番20号に移転 |
U.pro bono |
日本海法会・評議員 1990年〜2012年(同年自発的に辞任・退会) |
日本海運集会所・仲裁委員 1992年〜2011年(同年自発的に辞任) |
日本海損精算人協会・準会員 1986年〜現在 (2001年〜2002年第45期 会長) (2002年〜2003年第46期 会長) |
日韓・韓日弁護士協議会・会員 1986年〜現在 |
V.講演・寄稿文・座談会等 |
1. | 1988年10月22日、韓国 Seoul 市内の Seoul Hilton Hotel で開かれた第10回日韓・韓日弁護士協議会 Seoul 総会に於いて「日本の裁判所の確定判決が韓国の法院によって承認されなかった事例」−日本民事訴訟法第200条と韓国民事訴訟法第203条に所謂「相互の保証」の意義−という演題で韓国語で講演。(韓日・日韓弁護士協議会1988年10月22日付会誌所収) |
2. | 1990年10月24日(水)午後東京海上火災保険叶V館15階大会議室にて開催されたシンポジウム 「暗躍する国際犯罪組織と貨物損害」 に於いて、他の三名の講師の講演に続いて 「弁護士から見た海事犯罪とその対策」 と題して講演。その内容は(社)日本海運集会所月刊雑誌『海運』(1990年12月)に所収 |
3. | 1991年11月15日、韓国ソウルにて開催された(東京海上火災保険株式会社と大韓再保険株式会社共催)『日韓船舶保険クレームシンポジウム』において 『外国人船員の過失による船舶衝突事故と刑事処分』という演題で韓国語で講演。 |
4. | (社)日本海運集会所月刊雑誌『海運』(1992年3月、4月)所収『外国人船員の過失による船舶衝突事故と刑事処分(上)(下)』 |
5. | (社)金融財政事情研究会『金融法務事情』No.1440(1996年1月25日)、 No.1443(1996年2月25日)所収『《連載座談会》「船舶の金融・取引と債権の管理・回収」第3部 船舶運航に伴う船舶、積荷の事故と権利者の法的救済方法(その1)、(その2)』 |
6. | 東京海上火災保険株式会社海損部編『中華人民共和国海商法翻訳』監修(1997年12月) |
7. | (社)日本海運集会所隔月発行雑誌『海事法研究会誌』第143号(1998年4月号)所収『デマイズ・クローズ −The Law Quarterly Review Volume 106 1990年所載 Lord Roskill 寄稿文の翻訳−』 |
8. | (社)日本海運集会所隔月発行雑誌『海事法研究会誌』第145号(1998年8月号)所収エッセイ『3 Essex Court を求めて』 |
9. | 忽那海事法研究会発行論文集『国際取引法および海商法の諸問題』(1998年9月24日)所収論文『商法689条と中間港における差し押さえの許否』 |
10. | (社)日本海運集会所月刊雑誌『海運』(1999年2月号・3月号)所収 『韓国のIMF危機が韓国海事関連産業に及ぼした影響』 |
11. | 1999年2月1日〜6日 ベトナム政府の要請により、在ハノイのベトナム司法省にて,上智大小塚荘一郎助教授と共に同国が船舶差押さえに関する手続き法を制定する上での建議事項につき講演 |
12. | 2001年9月9日、中国北京市内西苑飯店にて開催された(北京政法大学及び國浩律師集団主催)日中海商法・保険法実務 SYMPOSIUM において『外国船舶在日本被扣押時的解除程序』について中国語で講演。 |
13 | (社)日本海運集会所隔月発行雑誌『海事法研究会誌』No.169 (2002年8月号所収)エッセイ『英国海損精算人協会2002年Annual Dinner出席ありのまま記』 |
14 | (社)日本海運集会所隔月発行雑誌『海事法研究会誌』No.170 (2002年10月号所収)エッセイ『カナダ海損精算人協会2002年年次総会関連 モントリオール訪問記』 |
15 | 2002年10月24日新丸コンファレンススクエア大会議室で開催された日本海損精算人協会第45回定時総会において「万国海法会の『運送法に関する2001年12月10日付最終案』に見える航海過失免責廃止への可能性と、もし廃止された場合、それが共同海損に及ぼすことあるべき影響について」(Possible elimination of the error in navigation defence as is seen from the CMI's Final Draft Instrument dated 10th of December 2001 and its potential impact on General Average)という演題で会長演説 |
16 | (社)日本海運集会所隔月発行雑誌『海事法研究会誌』No.171 (2002年12月号所収)エッセイ『米国海損精算人協会第124回年次総会関連functionsに出席して』 |
17 | (社)日本海運集会所隔月発行雑誌『海事法研究会誌』No.172 (2003年2月号所収) 演説録『THE IMPETUS FOR CHANGE IN THE 1994 YORK ANTWERP RULES ? REAL OR FANCIFUL? −米国海損精算人協会第124回年次総会においてなされた Howard McCormack 会長の会長演説−』 |
18 | 2003年10月23日日本工業倶楽部3階大ホールで開催された日本海損精算 人協会第46回定時総会において「世にも不思議な海難事故には世にも不思議な原因がある。Behind an extraordinary maritime casualty there often lies an extraordinary cause. 不堪航か航海過失かが争われた2つの座礁事故―航海過失免責制度が廃止された場合において、それまでの所謂航海過失と他の原因とが競合して発生した海損における責任負担問題考察の一助として―という演題で会長演説 |
19 | 2003年12月発行の日本海損精算人協会会報第46号所収「万国海法会の『運送法に関する2001年12月10日付最終案』に見える航海過失免責廃止への可能性と、もし廃止された場合、それが共同海損に及ぼすことあるべき影響について」(Possible elimination of the error in navigation defence as is seen from the CMI's Final Draft Instrument dated 10th of December 2001 and its potential impact on General Average) |
20 | 2005年4月25日(月)日本海運集会所会議室で開かれた第163回忽那海事法研究会において "コンテナ船 MSC CARLA 号航海中船体破断・漂流事件に関するニューヨーク南部地区アメリカ合衆国連邦地方裁判所判決について" と題して発表〔判決の原文ならびに翻訳文については私のこのホームページの海事判例 31と32を参照されたい。〕 |
21 |
2004年9月発行の日本海損精算人協会会報第47号所収「世にも不思議な海難事故には世にも不思議な原因がある。Behind an
extraordinary maritime casualty there often lies an extraordinary cause. 不堪航か航海過失かが争われた2つの座礁事故―航海過失免責制度が廃止された場合において、それまでの所謂航海過失と他の原因とが競合して発生した海損における責任負担問題考察の一助として― |
22 | 2008年春にカナダで出版されたWilliam Tetley 教授のMarine Cargo Claims 4th Edition のNational Summaries, Japan の項を上智大学の小塚荘一郎教授と共に執筆。 |
W.体験航海歴 |
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